新型コロナウイルスを発端とした
緊急事態宣言がいつからいつまでか調べてみましたが
ちょうどよい資料がなかったので私が作りました。
緊急事態宣言いつからいつまで
赤色の文字色は2021年1月16日追加です。
赤色の文字色は2021年3月6日追加です。
緑色の文字色は2021年4月24日追加です。
茶色の文字色は2021年5月15日追加です。
紫色の文字色は2021年7月31日追加です。
灰色の文字色は2021年10月2日追加です。
3月6日追加版
4月24日追加版
5月15日追加版(令和3年~)
7月31日追加版(令和3年~)
10月2日追加版(令和3年~)(灰色文字です。)
2020年5月4日の期間延長は5月31日までです。
2021年1月7日に発令され1月8日開始です。
2021年1月16日追加
2021年1月13日に発令され1月14日開始です。
2021年3月6日追加
一都三県の解除予定が3月7日から3月21日に延期になりました。
2021年4月24日追加
2021年5月15日追加
愛知県、福岡県
2021年7月31日追加
東京都、沖縄県は期間の延長(8月22日から31日に延長)、
埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府に発令されました。
2021年10月2日追加(灰色文字です。)
全ての都道府県で解除されました。(灰色文字です。)
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緊急事態宣言の期間について文字で書かれているサイトすら
見つけるのに苦労したので図だとなおさら見つからない感じ。
10年後に調べようとしてもかなり苦労する予感がしたし。
都道府県単位で期間異なるし。
ウィキペディア(Wikipedia)の非常事態宣言にも載ってなかったし。
鳥取県のホームページわかりやすかったので
そこに文字で書かれている内容を図にしてます。
さてさてクイズです。
問題1
2020年の緊急事態宣言は当初7都府県で発令されたが、
7都府県のうち最も早く解除された都府県はどこか?
問題2
神奈川県、大阪府、北海道の中で最も短い期間、
緊急事態宣言が発令された道府県はどこか?
答えはこの記事の一番下にあります。
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参考にしたサイトです。
以下は引用です。
2020年
2020年4月7日 当初緊急事態宣言
令和2年4月7日から5月6日まで
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県2020年4月16日 区域変更(対象区域を全国に拡大)
令和2年4月7日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月16日)から5月6日まで2020年5月4日(適用日:5月7日) 期間延長(5月31日まで)
令和2年4月7日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月16日)から5月31日まで2020年5月14日 区域変更(鳥取県・特定警戒都道府県5県を含む39県を解除)
令和2年4月7日(北海道及び京都府については、同月16日)から5月31日まで
緊急事態措置を実施すべき区域
北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県2020年5月21日 区域変更(特定警戒都道府県の関西3府県を解除)
令和2年4月7日(北海道については、同月16日)から5月31日まで
緊急事態措置を実施すべき区域
北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県2020年5月25日 緊急事態解除宣言
緊急事態が終了した旨を宣言
2021年
2021年1月7日 緊急事態宣言(対象区域:首都圏の1都3県)
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
2021年1月16日追加
緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月14日)から2月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
緊急事態措置を実施すべき区域
栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
2021年4月24日追加
【官報抜粋】
緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年4月25日から5月11日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
緊急事態措置を実施すべき区域
東京都、京都府、大阪府及び兵庫県の区域とする。
緊急事態の概要
略
官報 2021年4月23日 特別号外第38号 (PDF:3,849KB)
インターネット版官報 2021年4月23日 特別号外第38号 (無料閲覧期間:~2021年5月22日)
2021年5月15日追加
【官報抜粋】
緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年4月25日(愛知県及び福岡県については、同年5月12日、北海道、岡山県及び広島県については、同月16日)から5月31日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
緊急事態措置を実施すべき区域
北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県の区域とする。
緊急事態の概要
略
官報 2021年5月14日 特別号外第42号 (PDF:4,039KB)
インターネット版官報 2021年5月14日 特別号外第42号 (無料閲覧期間:~2021年6月12日)
2021年7月31日追加
【官報抜粋】
緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年4月25日(沖縄県については、同年5月23日、東京都については、同年7月12日、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府については、同年8月2日)から8月31日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県の区域とする。
緊急事態の概要
略
官報 2021年7月30日 特別号外第65号 (PDF:4,207KB)
インターネット版官報 2021年7月30日 特別号外第65号 (無料閲覧期間:~2021年8月28日)
2021年10月2日追加(灰色文字です。)
【官報抜粋】
特措法第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年4月23日公示)について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている令和3年9月30日をもって、緊急事態が終了する旨を公示する。
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2021年1月9日時点の情報です。
答え1 福岡県
答え2 北海道